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警察のGPS捜査とココセコム

刑事が犯人追跡中 GPS発信機
GPS発信機

警察のGPS捜査に違法捜査の判決、ココセコムが使われていました。

警察で使用されたGPS端末は、ココセコム

GPS発信機車体に設置イメージ

逮捕
逮捕

2013年8月18日 朝日新聞より

捜査対象者の車に全地球測位システム(GPS)の端末をこっそり取り付け、どこにいるかをつかむ。そんな捜査手法が、各地で明るみに出ている。警察庁は「必要性が認められる場合は許容される」と主張するが、福岡地裁での公判では、被告の弁護人が「違法捜査だ」と主張。

端末の契約者である福岡県警の警視が10月にも証人として出廷する。GPS端末がつけられていたのは、覚醒剤を使用した罪で福岡地裁で公判中の男性被告(31)の車。被告の供述によると、昨年9月中旬、車体の下に、外付けのバッテリーとともに磁石で付けられているのを見つけた。

9月上旬から、尾行されているように感じたり、まいたと思ってもしばらくするとまた同じ車につけられたりしているように思えたことから不審に思い、知り合いの自動車整備工場に行って見つけた…

ネットではここまでしか読めませんが、新聞には、警備会社だったか?セキュリティ会社の「GPS端末」を使用してと書いてあったので、警察で使用されたGPS端末は、ココセコムなんです。

おそらく、車両盗難防止で使われる車両バッテリー方式。安全防水・充電不要なので充電切れの心配がありません。本来は車体内部に設置するのですが、取り外しを考えて外付けにしたと思われます。

警察のGPS捜査に、最高裁判決!

質問
質問

警察は、令状なしにGPSを使っていいの?

回答
回答

「令状なしのGPS捜査は違法」2017年3月15日(水)最高裁判決。

最高裁判所法廷

以前から、”警察の捜査にGPS発信機が使われている”のはメディアなどの報道からも周知の事実。GPS捜査を巡っては、現在裁判で令状のあり・なしが問われ、判決の量刑への影響も懸念されています。

今回の最高裁判決では、「令状を取らずにGPS捜査行うことは違法」令状なしのGPS捜査は行きすぎであり、プライバシー侵害にあたるという判断です。実際の裁判では、亀石倫子弁護士らの6人の弁護団が弁論を展開、国家権力の暴走に一時歯止めをかける結果となりました。

令状をとったGPS捜査は、2016年自動車窃盗事件を捜査した千葉県警が初めてです。今後のGPS捜査に、新しいルールづくりが急務となりました。

一般の人へのGPS発信機レンタルの場合、ストーカー行為にも利用される完全な野放し状態にあり、今後GPS製造・販売業者を含め、何らかの法律で規制されるのではないでしょうか。

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今回の「令状なしのGPS捜査は違法」最高裁判決は、将来的に「共謀罪」との関連性も十分に考えらので、大変評価できる判決になります。

「共謀罪」について

「共謀罪」…世界的にテロ対策として適用。犯罪を行わなくても、何らかの犯罪を共謀した段階で検挙・処罰することができる法律。

拡大解釈していくと、日本では「疑わしきは罰せず」という刑事裁判の原則を、根本から覆す危険な法律になります。極端な例ですが、「隣人は泥棒!」警察に通報されただけで、逮捕される危険性もあるのです。

そのために、国家は一般人のプライバシーを吸い上げるために、盗聴や監視を自由に行える「共謀罪」の成立を企てています。

「令状なしのGPS捜査」は、”監視”ということになります。テロや殺人など凶悪な一部の犯罪に限って施行する法律であると強調していますが、日本では絶対に成立させてはいけない危険な法律です。

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警察にGPS使用基準の規定はない

質問
質問

警察のGPS捜査に、規定はありますか?

回答
回答

令状のないGPS捜査は、多くの警察で行われているのが現状です。

GPS発信機が付けられた車体

警察のGPS捜査のあり方について、2017年2月から最高裁で審理が開始されました。2006年、警察庁がGPS発信機を利用して捜査した場合、一切の事実を秘密にするようにと通達。

現在のマニュアルでは、誘拐・強盗・窃盗・恐喝・薬物や銃器犯罪・暴力団関係など七分類した犯罪の摘発に、GPS使用が許可。しかし警察内部でも、明確なGPS使用基準の規定はないようです。

GPS捜査を巡っては、令状がなければ違法”2015年12月名古屋地裁”、広島高裁は令状は不要など、裁判所によって判決にバラツキがあります。

GPS発信機を使用することは、正確な位置情報や立ち寄り先など全てが把握され、人のプライバシーを著しく侵害する危険性が高く、犯罪に関係のない人の情報も警察に記録されるなど、…問題が多すぎます。

GPS発信機が心配な人は、できるだけ車の運転をしない・車両は定期的に点検。身につけるモノはすべてチェック、スマホのアプリチェックもお忘れなく!

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警察のGPS捜査は違法!

質問
質問

警察のGPS捜査は、認められていますか?

回答
回答

2015年12月名古屋地裁は、「警察のGPS捜査は違法!」判決

GPS発信機を車体に設置

愛知県警は2013年6月、連続窃盗の犯人と思われる男性(44)の乗用車底部に、GPS端末を装着。位置検索することによって、男性(44)の車両を追跡、位置確認出来るようにしました。3カ月後に、男性(44)がGPS端末に気づいて取り外すまでに、検索した回数は1653回に及び、多い時は1日109回にも達しました。

判決
愛知県警は、GPS捜査をいつまで続けるかも決めておらず、長期にわたるプライバシー侵害の恐れがあったと指摘。「任意の捜査として許される尾行とは質的に異なる」と批判し、裁判所の令状なしのGPS捜査は、「プライバシーを大きく侵害するもので違法」としました。

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懲役6年の判決が下されたのですが。被告側は、「違法捜査による起訴は無効。有罪でも量刑に考慮すべきだ」と、大阪高裁に控訴。

一方検察側は「GPS捜査は尾行の補助手段。令状なしでも行える」と正当性を訴える方針。

まとめ

人やモノを追跡して移動した経路も記録するGPSは、人の行動に関するプライバシーを侵害してしまう危険性があるので、警察のような権力機構が自由に使えるとなれば問題があるのでしょう。

2019年12月、保釈中の日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告がレバノンに逃亡。保釈中の被告が逃走する事件が多発してい事態に、2020年1月、森雅子法相が「保釈中の逃亡を防止するためにGPS発信機の装着させる仕組みを検討する」と発言。

米国や韓国などでは、性犯罪者にGPSの装着が義務付けられています。

GPS発信機の装着イメージ

画像:性犯罪者GPS監視

GPS発信機を利用するときは、「人のプライバシーを侵害してしまう危険性がある」ことを忘れないようにしましょう!

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